ノート
兵器 武器貿易条約(検討中)・ワッセナー・アレンジメントについて
日本政府は兵器等の輸出を外国為替及び外国貿易法によって輸出管理を行っている。
ワッセナー・アレンジメントの輸出管理対象品目リストに基づき作成された輸出貿易管理令別表第1」を定めいている。また、国内の根拠は憲法及び武器輸出三原則であり、外交政策として「軍縮・不拡散」を掲げている。
従って、ワッセナー・アレンジメントを遵守する仕組みをもっているし、また、武器貿易条約が成立しても、その遵守の体制がある。
また、ハーグ平和アピール1999では、「小火器の取引は厳しく制限されるべきである」と決議されている。
問題点 武器や戦闘形態の変化
しかし、ワッセナー・アレンジメント(や武器貿易条約)では、「汎用品リスト」の9カテゴリに分かれる「基本リスト」とより機微なものとされた「機微リスト」があるが、双方とも民生品での転用の判断が難しい。
また、情報戦争(Cyber WAR)によるネット上の戦闘地域の問題、実戦闘での情報機器に位置づけなどが不明確である。
また、非正規戦闘、民間軍事組織、民間軍事会社(国家を顧客とし、人員を派遣、正規軍の業務を代行したり、支援したりする企業)の問題がある
各国の法律で個人としての武装する武装する権利・自由が認められている場合に対応。
そして、現在、政財界の動きや曖昧な制度、グレーソーンの技術など「軍事産業に向かう」要件は整いつつあるのかもしれません。
しかし、企業のモラルや技術者の良心だけでなく、条約、国内法、ワッセナー、及び原則の法制化が必要です。
以下、詳細
日本政府は兵器等の輸出を外国為替及び外国貿易法によって輸出管理を行っている。
ワッセナー・アレンジメントの「輸出管理対象品目リストに基づき作成された輸出貿易管理令別表第1に掲載された貨物は、経済産業大臣の許可を得ることなく輸出することが禁止されている。」
根拠は憲法及び武器輸出三原則
・武器輸出三原則
1967年(昭和42年)4月21日に行われた佐藤栄作首相の衆議院決算委員会における答弁
1976年(昭和51年)2月27日に行われた三木武夫首相の衆議院予算委員会における答弁により、佐藤首相の三原則にいくつかの項目が加えられた。
三原則対象地域については「武器」の輸出を認めない。
三原則対象地域以外の地域については憲法及び外国為替法及び外国貿易管理法の精神にのっとり、「武器」の輸出を慎むものとする。
武器製造関連設備の輸出については、「武器」に準じて取り扱うものとする。
また、武器輸出三原則における「武器」の定義を以下のようにした。
軍隊が使用するものであって直接戦闘の用に供されるもの
そして、
・武器貿易条約( Arms Trade Treaty, 略称ATT)構想は、国際人道法上の重大な侵害行為などに使用される恐れのある武器移譲を規制する条約構想である。
・通常兵器全般(大量破壊兵器を除く)
* 武器の不正使用に繋がる移譲を規制することを主目的とする。
* 約50カ国の政府が公式に支持を表明している。(2006年7月26日現在)
* 小型武器だけでなく重火器も含めた通常兵器全般を規制する条約である。
ワッセナー・アレンジメント(Wassenaar Arrangement)
『通常兵器及び関連汎用品・技術の輸出管理に関するワッセナー・アレンジメント(The Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies)』)とは、通常兵器の輸出管理に関する国際的な申し合わせのひとつ。
(1)通常兵器及び機微な関連汎用品・技術の移転に関する透明性の増大及びより責任ある管理を実現し、それらの過度の蓄積を防止することにより、地域及び国際社会の安全と安定に寄与する。
(2)グローバルなテロとの闘いの一環として、テロリスト・グループ等による通常兵器及び機微な関連汎用品・技術の取得を防止する。
(a)通常兵器
(b)汎用品
* 基本リスト
* 機微リスト
「汎用品リスト」及び「軍需品リスト」に分かれ、「汎用品リスト」はさらに先端材料やエレクトロニクス等9カテゴリに分かれる「基本リスト」とより機微なものとされた「機微リスト」に分かれる。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/arms/wa/index.html